2024.11.09 Saturday
令和6年11月〜自転車マナー 道路交通法改正
令和6年(2024年)11月〜道路交通法が改正されました。自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転(ながらスマホ)」の罰則が強化。また「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされました。
自転車の酒気帯び運転に関しては、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転するおそれのある者に対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科せられます。 「ながら運転」に関しては、スマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止されます。 〜禁止事項〜 ・自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合を除く) ・自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。 ※どちらも自転車が停止しているときを除く 〜罰則〜 ・「ながらスマホ」は、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金。 ・ながらスマホにより交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万以下の罰金。 ・「酒気帯び運転」は、3年以下の懲役又は50万以下の罰金。 ・提供者・ほう助の場合、3年以下の懲役又は50万以下の罰金‥など。 尚、傘さし運転は、5万円以下の罰金等も改正されています。良く理解して安全に自転車を運転しましょう。 |